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環境の変化や食品中への化学物質の増大など、様々な要因により、アレルギーの増加が問題視されております。厚生労働省では、平成13年厚生労働省令23号により、特定アレルギー食品(卵・牛乳・小麦・そば・落花生)の表示を制度化し、食品の適正な選択を推進しております。食品への特定原材料の混入は、原料からのキャリーオーバーや製造ラインでのコンタミネーションにより生ずるため、製品はもちろん原材料についても検査の必要性があります。表示違反については行政指導が実施されますので、定期的に商品の安全と表示の適正化を図る為、検査をお勧めいたします。当社では、公定法1次試験、厚生労働省通知法による試験法に加え、簡易法によるアレルギー食品の分析を低価格で受託しております。

アレルギー物質の混入の有無の確認
表示の必要な項目若しくは使用しているもの以外について検査を実施し、工程及び原材料でのコンタミネーションが無い事と、アレルギー物質を含む食品の品質表示制度において表示義務が.守られているかどうかの検証を目的に検査を実施します。

| 予定納期 |
簡易法5日間 |
| 公定法10日間 |
| 検体量目安 |
10g以上 |
| 分析項目 |
卵、牛乳、小麦、そば、落花生 |
| 分析方法 |
簡易法[イムノクロマト法]
または「ナノトラップ検査キット」 |
「モリナガキット」による公定法一次試験[エライザ法]
※その他要相談 |
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