平成15年、健康増進法が施行され、栄養表示基準制度が定められました。栄養表示基準制度とは、栄養成分の具体的な表記の方法、特定の栄養成分の強調表示の基準などを定めたものです。
栄養表示基準法のポイント
表示すべき事項及び方法
熱量・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量をこの順番で記載すること。
強調表示の基準
食物繊維・カルシウム等について「高」「含有」等を表示する場合や、熱量・脂質、コレステロール等について「無」「低」等を表示する場合に一定の基準を満たしていなければならない。
栄養表示基準法に基づいた記載が必要な食品とは?
- 一般の消費者に販売される加工品等
(業務用の加工用材料、鶏卵を除く生鮮食料品は対象外)の容器包装・添付文書へ「日本語で栄養表示」をしようとする場合。
- 輸入した食品を日本語で栄養表示し、販売する場合。
※栄養成分表示は、全ての食品に表示することが義務付けられているわけではありません。業務用の加工用材料、生鮮食料品(鶏卵を除く)は適用対象外です。上記1.2に該当しない「加工食品」については、表示が義務付けられているわけではなく、任意において栄養成分を表示しようとする際に基準が適用されます。
消費者の方に適正な情報提供・美味しい食品の提供をすることが現在、食品製造会社・食品加工業者には不可欠です。品質安全研究センターでは、表示をおこなうための、各種栄養成分の他に各種ミネラル類や理化学一般項目の分析を実施しております。
基礎成分分析
| 分析項目 |
備考 |
栄養表示成分
7項目一括分析 |
水分、たんぱく質、脂質、灰分、ナトリウム、炭水化物、熱量 |
栄養表示成分
8項目一括分析 |
水分、たんぱく質、脂質、灰分、ナトリウム、食物繊維、糖質、熱量 |
| 水分 |
− |
| たんぱく質 |
− |
| 脂質 |
− |
| 灰分 |
− |
| 炭水化物 |
水分、たんぱく質、脂質、灰分より算出 |
| 食物繊維 |
プロスキー法 |
| 糖質 |
水分、たんぱく質、脂質、灰分、食物繊維より算出 |
| 熱量(エネルギー) |
たんぱく質、脂質、炭水化物より算出 |
| ナトリウム |
− |
| 水溶・不溶性食物繊維 |
プロスキー変法 |
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