2006年5月29日に「ポジティブリスト制」が施行され、農薬・動物用医薬品・飼料添加物を含め、約800項目の基準値及び残留基準値が設定されました。このような状況の中、商品への残留や食品衛生法違反のリスク調査や品質保証などの目的の為に科学的根拠として、確かな精度の農薬分析の必要性が高まっています。当センターでは、高度な分析技術と豊富な食品の農薬分析の経験をもって、お客様のご要望にお答えしております。
原料に関する残留農薬基準
食品ごとに残留してもよい農薬の種類と量が決められています。これがポジティブリストの基準値です。この基準値が示されたものは、その値以内であれば残留しても違反にはなりません。基準値が示されていない食品や農薬に関しては、一律に0.01ppmを越えて含有してはならないことになっています。
加工食品業者様へ
加工食品の残留農薬基準
加工食品の場合、乾燥などの濃縮工程が入っていて原料は基準を満たしているのに最終製品は越えてしまった場合は、違法にはなりません。都道府県の調査で工程などが加味され判断されることでしょう。最終製品が越えないに越したことはないのですが、製造方法をきちんと示し説明できるよう準備しておくことです。
注意点
 |
不検出項目が検出されないように注意する。 |
 |
原料管理をしっかりすること。 |
 |
万が一の経済損失を逃れるための保険に入っておくこと。 |
食品輸入業者様へ
食料の約60%(エネルギーベース)を海外に依存している我が国において海外から輸入する食品の安全性を確保することは重要なテーマとなっております。輸入食品の残留農薬基準の違反問題や無登録農薬の販売・使用事件、中国野菜の残留農薬の問題など、消費者の不安感が高まったことは周知のことと思います。食品輸入業者様はより一層の警戒が必要です。
注意点
 |
海外の農薬使用状況の確認。 |
 |
過去の違反事例を調べる。 |
 |
蓋然性が高い農薬、農産物、食品の警戒。 |
残留農薬分析では、抽出技術や分析機器から得られる結果を解析する技術、分析機器の精度を維持する技術などの、多くの知識と経験が必要であり、そこが検査精度を大きく左右します。弊社では、これまでに得た豊富な経験をもとに高精度な残留農薬分析をおこないます。
お客様へスピーディーで、安全・安心な食品の提供のお手伝いをいたします。
検査依頼例
 |
生産者様 |
→ |
農薬適正使用および飛散農薬(ドリフト)の確認 |
 |
商社様 |
→ |
出荷や輸入前の自主検査。 |
 |
食品メーカー様 |
→ |
原材料の品質管理。 |
 |
小売業者様 |
→ |
消費者保護の為。 |
検査対象
 |
国内及び輸入農作物
玄米、穀物類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップなど。 |
 |
加工食品
冷凍野菜、清涼飲料水、ジャム、健康食品など。 |
|
 |
| 分析項目 |
備考 |
| BHC、DDT、ドリン剤(3種)一括分析パック |
BHC、DDT、ドリン剤(3種) |
基本農薬22種類
一括分析パック |
BHC、DDT、ドリン剤(3種)、カプタホール(ダイホルタン)、クロルピリホスイソプロカルブ、パラチオン、フルトラニル、メタミドホス、アセフェートジメトエート、トルロホスメチル、EPN、イソフェンホスP=0、イソフェンホス、ブタミホス、ダイアジノン、フェニトロチオン、キナルホス、プロチオホス、メプロニル |
| ※ |
残留農薬に関しては、随時分析項目を追加しております。
表に記載していない農薬についてはお問合せをお願い致します。 |
↑このページの先頭にもどる
|